低圧電気取扱い特別教育


2016(平成28)年1月取得
この資格(特別教育)は電気工事をする場合に必要で、電気主任技術者や電気工事士といった資格があっても受けなければいけないということになっています。今回受けた低圧電気取扱い特別教育は厚労省、電気主任技術者や電気工事士は経産省の管轄です。要するに電気工事に関しては経産省と厚労省の管轄が重なっていてどちらの資格要件もクリアする必要があるということです。
この特別教育は教習機関によって実施の内容がまちまちです。教習機関で授業を1日やって実技は職場でやってくださいという場合と、教習機関で授業1日・実技1日(計14時間)をやってくれる場合があります。私は後者を選びました。
1日目の授業はテキストにそったものでした。漏電防止になぜアースが必要かなど分かりやすく教えてもらえました。
2日目は実技でした。活線状態の電線をニッパーで切断するというちょっと刺激的な実習がありました。切断した瞬間、鮮やかな光が輝いてパン!と音が鳴り、ニッパーの歯は欠けてしまいました。その他の実習ではブレーカーや端子台をとりつけた模型板を使って配線をしました。負荷容量や力率を考慮するものもあって勉強になりました。
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