車両系建設機械(解体用)が法改正。特例講習が必要
車両系建設機械(解体用)の法改正が行われました。
以下はキャタピラー教習所のホームページからの転載です。
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従来、車両系建設機械の解体用機械は、ブレーカだけが対象となっていましたが、25年7月より法令施行で解体用機械に新たに「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ機」の3機種が追加されました。

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この改正によって平成25年7月1日より前に講習を修了した人は、平成27年6月30日までに行われる経過特例講習を修了することになりました。
この経過特例講習は、保有している技能講習修了証や運転経験により第1~3種に別れての受講となります。
以下はキャタピラー教習所のホームページからの転載です。
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従来、車両系建設機械の解体用機械は、ブレーカだけが対象となっていましたが、25年7月より法令施行で解体用機械に新たに「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ機」の3機種が追加されました。



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この改正によって平成25年7月1日より前に講習を修了した人は、平成27年6月30日までに行われる経過特例講習を修了することになりました。
この経過特例講習は、保有している技能講習修了証や運転経験により第1~3種に別れての受講となります。
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