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療育手帳(兵庫県・判定B2)

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2008(平成20)年8月交付

障害者手帳を取得すると障害の程度によって福祉サービス(年金・生活支援等)や割引(交通費・入場料・税金)等のサービスを受けやすくなります。また仕事を探す場合は障害者枠での就労を目指すことが出来ます。

障害者手帳には以下の3つがあります。

【身体障害者手帳】
対象は身体障害者

【療育手帳】
対象は知的障害者

【精神障害者保健福祉手帳】
対象は精神障害者

さらに各手帳は障害の程度に応じて等級が分かれています。


僕は広汎性発達障害という障害があるため療育手帳を交付してもらいました。ここで不思議に思われるのですが、知的障害者に交付される手帳がなぜ知的障害者ではない僕に交付されているかという事です。

これは発達障害が身体・知的・精神のどこにも当てはまらない障害であるにもかかわらず、発達障害者手帳という制度が無い事に由来しています。
僕の住む兵庫県においては、療育手帳の交付基準に発達障害も含むことでその受け皿としているのです。
療育手帳は各障害者手帳のうち、国としての統一した交付基準が無く、各自治体の基準で交付できることから兵庫県ではこのようになっています。

ちなみに精神障害者保健福祉手帳の場合は国としての統一基準があるもの、実際には各自治体単位で発達障害者手帳の代わりにを交付する場合があり、対応にバラつきがあります。
結果、何の手帳も交付されない自治体も少なくありません。


手帳の申請から交付まで

◆手帳交付の申請

病院で障害の診断をいただいたことから、平成20年6月に市役所の障害福祉課にてこれからの事を相談。療育手帳手帳取得を勧められ判定申請をしました。

◆手帳の判定、交付


申請より約2ヶ月半後の平成20年8月に、兵庫県の知的障害者更生相談所にて手帳交付の判定が行われました。申請の受付は市でやって判定の方は県で行われるという形です。
療育手帳の制度上、保護者同伴が必要で管理人の場合は両親に来てもらいました。

管理人と両親は別々の部屋に移されて管理人は発達検査等をし、両親は管理人の成育歴の聴き取りをされました。

兵庫県では発達障害で生活上の困難が認められる場合、療育手帳が交付になる方針であり、管理人はそれに該当したということで交付されることとなりました。
今回交付されたのは療育手帳ではあるがこれは発達障害の手帳であるということで判定はもっとも障害が軽いB2となりました。
ちなみに兵庫県の療育手帳の等級はA、B1、B2の3種類あります。
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プロフィール

赤い左辺

Author:赤い左辺
資格で就職に何度も失敗しました。40を過ぎてから資格取得は、マイペースな趣味にしていこうと決めました。
資格じゃない記事も書きます。そっちがメインかも?(^^ゞ

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