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刈払機取扱作業者安全衛生教育

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2021(令和3)年5月取得

この資格は安全衛生教育なので、厳密には資格ではありません。いわゆる草刈り機の安全講習です。この講習を受けずに刈払機を使っても法的には全く問題ありません。
一日だけの講習で授業のあとに1時間の実技がありました。

公共事業で刈払機を使う場合には、この講習の修了を必須とする場合があります。

刈払機の写真
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私は今までに数回ですが、刈払機を使う機会がありました。ちゃんと教わる事なく適当に使っていました。周りで使っていた人たちもそうでした。

この講習は受講して良かったです。
丸い刈刃の切れる場所は左上1/4周である事を知りました。なので刈払機は左にだけ振って草を刈り、刈刃の半径の距離だけ前に進んでいきます。刈刃の右上で固い物に当たると刈払機が跳ね返るキックバックという危険な現象が起こります。
私は適当に左右に大きく振っていたのでムダと危険が多かったことを知りました。

また危険回避については、斜面で上下に並んで草刈りする上下作業が危ない事も知りました。

燃料に関しても、ハッキリと知らずに混合燃料を作ってたのですが、今回で明確に分かりました。最近では混合済み燃料で長期保存できるものが売り出されてる等の新しい情報も得る事ができました。
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フォークリフト運転技能講習

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2019(平成31)年3月取得

学科と実技がありました。
持っている免許によって講習時間に違いがあります。何も免許を持ってなければ35時間です。運転免許を持っていると、その種類などによって、31時間、15時間、11時間と短くなります。
私は普通運転免許をもっているので、31時間コースで4日間かかりました。学科1日・実技3日です。

学科は最後に試験がありました。試験はテキストは見てはいけなかったのですが、授業中に講師が特に重要と言っているところを重点的に覚えれば大丈夫でした。30人くらい学科試験を受けて、1人がなかなか合格できなかっただけです。

実技はフォークリフトを実際に運転します。
1tの荷物を取って、決められたコースを走って、荷物を戻すという感じです。1日目から試験のコースを実際に走る練習をしました。ただし1日目は1tの荷物は取らずに、カラで運転しました。2日目からは1tの荷物を実際に扱って試験と同じコースを運転しました。試験は特別な動作をするのではなく、2日目からやっていることと全く同じことをやります。

実技の問題点は、フォークリフトに乗って練習できる回数が限られているところです。
私の場合、1度に10人が一緒に講習を受けました。この1グループに対してフォークリフトは1台なので、1日に乗れるのは4回くらいしかありませんでした。午前2回、午後2回乗れていいところです。少ない機会で試験にのぞむため、最初から試験と同じコースを走らせてくれるのかもしれません。
私の場合、下手なほうだったので、最初から試験と同じコースで助かった感じです。(^^;

産業廃棄物処理業(収集・運搬)講習

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2014(平成26)年10月取得

産業廃棄物の処理業を行う場合、許可申請が必要になります。この資格は講習を受講することによって取得します。
資格は細かく分かれており、扱うものが産廃、特別管理産廃、PCBか等で区別があり、さらに内容が収集、運搬、処分、責任者かで区別があります。今回取得した資格は産廃の収集・運搬についてのものです。

詳しくは講習修了証を発行している日本産業廃棄物処理振興センターのHPをご覧ください。
http://www.jwnet.or.jp/index.shtml

講習は2日間受講して最後に修了試験がありました。修了試験についてはテキストの持ち込みができません。講習の終わりごろに出題するところを中心にポイントは教えてくれますが、その数が多いので少し大変でした。
合否は後日郵送されてきます。

車両系建設機械(解体用)が法改正。特例講習が必要

車両系建設機械(解体用)の法改正が行われました。
以下はキャタピラー教習所のホームページからの転載です。

***********************

従来、車両系建設機械の解体用機械は、ブレーカだけが対象となっていましたが、25年7月より法令施行で解体用機械に新たに「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ機」の3機種が追加されました。
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***********************

この改正によって平成25年7月1日より前に講習を修了した人は、平成27年6月30日までに行われる経過特例講習を修了することになりました。
この経過特例講習は、保有している技能講習修了証や運転経験により第1~3種に別れての受講となります。

小型移動式クレーン

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2013(平成25)年5月取得

この資格は俗にいう「ユニック車」を操作できるものです。
「ユニック」は古河ユニックというメーカーでの商標で、正式には「積載型トラッククレーン」といいます。
この資格ではつり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンを扱うことが出来ます。

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今回はキャタピラー教習所で玉掛けの資格を持っている人が対象の16時間コースを受講しました。
受講料は資格を持ってない人の20時間コースよりも少し安く済みます。

全部で3日間あって、最初の2日間は教室での授業でした。
2日目の最後に4択の学科試験がありました。講師が授業の最後にテキストの重点箇所として念押ししてくれるポイントばかりが出題されました。

実技の授業は500kgのおもりをクレーン操作で決められたコースを移動させていくものでした。
僕も含めておもりの振れ止めに苦労していた受講者が多かったです。
実技試験は授業でやった内容をそのままするものでした。
プロフィール

赤い左辺

Author:赤い左辺
資格で就職に何度も失敗しました。40を過ぎてから資格取得は、マイペースな趣味にしていこうと決めました。
資格じゃない記事も書きます。そっちがメインかも?(^^ゞ

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